介護保険とは
要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割で利用できます。(利用限度額は介護度によって変わります)運営主体(保険者)は市町村及び特別区です。尚一部地域では広域連合が保険者となります。
被保険者(受給者)の範囲と保険料の支払い
範囲 | サービス受給条件 | 保険料の支払い | |
第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 要介護(要支援)状態 | 原則として老齢・退職・遺族・障害年金から天引きです。 |
第2号被保険者 | 40歳から64歳までの医療保険加入者 | 要介護(要支援)状態にあって、加齢に伴う疾病であって法令でさだめるもの(※) | 加入している医療保険の納付金に上乗せして一括して納めます。 |
※特定疾患
がん末期/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭搾症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形関節症
※がん末期の取扱い
がん末期については平成18年4月に特定疾患に追加されることとなり、40歳から64歳のがん末期により介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。
手続き

市区町村窓口に申請が必要です。
地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。

訪問調査があります。
訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます。(一般には公開されません)市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。

認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)
サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに。基本的には申請1ヶ月以内に判定が行われます。

要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。
介護度が通知されます。(内容に不満な場合は再度審査をもとめることができます。)

ケアプランを作ってもらいましょう。
要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)が窓口となります。(どこにお願いするか利用者は選択できません。)要介護と認定された人は居宅介護支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか利用者が選択できます。)どのサービスが必要か、ケアプランにかかれます。
要介護認定の目安
地域包括 支援センターが 窓口です |
要支援1 | 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要 | |
要支援2 | 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適用すれば機能の維持、改善が見込める |
居宅支援事業者 が窓口です |
要介護1 | 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立できるが、排泄や入浴などに一部介助が必要 | |
要介護2 | 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要 | ||
要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要 | ||
要介護4 | 生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣類の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難 | ||
要介護5 | 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能 |
介護保険が適用される福祉用具・住宅改修
提供される福祉用具は利用者の状態の変化に対応できるようレンタルが基本となっています。ただし、使い回しがふさわしくないもの(トイレなど)や使うことによって形が変わるもの(消耗品)は購入の対象になっています。
福祉用具貸与(給付限度額の範囲で利用できます。指定業者からのレンタルでないと対象になりません)
- 車椅子(自走用・介助用・電動車いす)
- 車椅子付属品(クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ)
- 特殊寝台(背上げか高さ調節のできるもの)
- 特殊寝台付属品(介助ベルト・手すり・マットレス・サイドレール・テーブルなど)
- 床ずれ防止用具(エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレス)
- 体位変換器(体の下に挿入し動力によって体位を変換することができるもの)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器(歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの)
- 歩行補助杖(松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチ)
- 認知症老人徘徊感知機器(ある地点を通過した時や離床時に通報する装置)
- 移動用リフト(人を持ち上げ移動させるもの)
- 自動排泄処理装置(尿・便などを自動吸引すろもの)
福祉用具購入(1年間(4月~翌3月)で10万円が限度です。指定業者からの購入でないと対象になりません)
- 腰掛便座(和式トイレに置くもの・補高便座・ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品部分)
- 入浴補助用具(入浴用いす・手すり・すのこ・移乗台・介助ベルト)
- 簡易浴槽(工事を伴わないもの・移動浴槽)
- 移動用リフトのつり具部分(リフトに取り付けるつり具)
住宅改修(20万円が限度です。事前申請が必要です)
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑り止め床材の変更
- 引き戸への取替え・新設・扉の撤去
- 洋式便座への取替え
- 転落防止柵の設置
- 上記改修に付属する工事